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平成28年6月 1日施行の安全衛生法等改正における化学物質リスクアセスメントについて

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質等について、事業者及び労働者がその危険性又は有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組み(リスクアセスメント)が義務化されました。

 また、平成27年6月10日に公布された労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令により、化学物質等の譲渡又は提供時の名称等表示義務の対象物質がこれまでの107の化学物質等から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質等に拡大されました。

 いずれも、施行日は平成28年6月 1日です。

 これにより、当該640の化学物質については、
 1.譲渡又は提供する際における容器又は包装へのラベル表示(107物質から640物質に拡充。)
 2.安全データシート(SDS)の交付(現在も義務付けられています。)
 3.化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメント
の3つの対策を講じていくことが必要となります。

参考情報として、化学物質対策に関するリスクアセスメント関係のQ&A(厚生労働省ホームページにて下記項目を回答)をご覧下さい。

Q1.リスクアセスメントの方法を知りたい。
Q2.リスクアセスメントとしてコントロール・バンディングを使ったが、リスクレベルが高く出てしまい、代替物質への変更などが提示され、現実的ではない。ほかにどのような方法があるか。
Q3.塗装作業を外注する場合、リスクアセスメントを実施するのは塗装作業を請け負った事業者が実施するのか。
Q4.研究目的で少量取り扱う場合もリスクアセスメントが必要か。
Q5.表示・通知対象物を単に運搬する作業の場合でもリスクアセスメントは必要か。
Q6.ガソリンを使った発電機での作業について、ガソリンのリスクアセスメントは必要か。
Q7.一般消費者の用に供される製品については、リスクアセスメントの対象にならないのか。ホームセンターで売っている物の中には、特定化学物質(エチルベンゼンなど)が入っているものもあるがどうか。
Q8.リスクアセスメントの結果について、保存の義務はあるか。
Q9.リスクアセスメントの実施について、罰則はあるか。

 

参考URL
政令、通達等: 厚生労働省ホームページ

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