☆地球温暖化対策の推進に関する法律
公布:平成20年6月13日
概要:温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し
[1]事業者単位・フランチャイズ単位での排出量の算定・報告の導入
算定・報告・公表制度について、事業所単位から事業者単位・フランチャイズ単位による排出量の算定・報告に変更することとする。また、内訳として、これまで報告のあった一定規模以上の事業所については、排出量を報告しなければならないこととする。
[2]京都メカニズムクレジット等の評価
特定排出者:省エネルギー法に規程する温室効果ガス排出者(企業全体の約1割が対象)
[1]について特定排出者は事業所単位から事業者およびフランチャイズ事業者単位となり、対象者が大幅に拡大する。また既存の対象事業所も報告をしなければならない。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9435
開始:[1]について平成21年4月1日より施行される。(対象企業は平成21年度より算定を開始し、平成22年度よりその報告を開始する)
[2]については平成20年10月21日付けで関係省庁より「試行排出量取引スキーム実施要領」が発表され同日より参加者の募集が開始された。
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/dim/trial.html