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化審法の改正

☆化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

公布:平成21年5月20日
施行:平成22年4月1日(予定)

概要:
1)既存化学物質を含む全ての化学物質について、一定数量(1トンを予定)以上の製造・輸入を行なった事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る義務を果す。
2)優先的に安全性評価を行う必要がある化学物質を「優先評価化学物質」に指定する。(既存の「第二種及び第三種監視化学物質」は廃止する。)
3)これまで規制の対象としていた「環境中で分解されにくい化学物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても対象とする。

http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kaisei21.html

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