☆地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
施行予定日:平成22年4月1日
概要:
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に規定する温室効果ガス総排出量の算定方法及び温室効果ガス算定排出量の算定方法について、インベントリで用いられている算定方法の見直しや総合エネルギー統計の数値の更新等を踏まえ、本法律施行令に規定する温室効果ガスの排出量の算定方法・排出係数について見直しを行うもの。
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンに関わる見直しを行う。
平成22年度以降の報告について適用される。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14795&hou_id=11962