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大防法及び水濁法の一部改正

☆大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正

公布日:平成22年5月10日
施行日:公布日より1年以内の施行

背景
・一部企業における排出基準超過・データ改ざん等の不適正事案の発生。
・地球温暖化をはじめとする環境問題の多様化、経験豊富な公害防止担当者の大量退職等により、事業者・地方自治体の公害防止義務が構造的に変化。
・近年、公共用水域における水質事故の増加。10年間で約3倍。

概要
1)事業者による記録改ざん等への厳正な対応
 排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則を創設。
(大防法及び水濁法の改正)
 現行では、排出基準違反については罰則があるものの、未記録・虚偽の記録に対する罰則はない。

2)排出基準超過に係わる地方自治体による対策の推進
 継続してばい煙に係わる排出基準超過のおそれがある場合に、事業者による改善対策を地方自治体との連携の下で確実に図るため、地方自治体が改善命令等を広く発動できるよう見直し。
(大防法の改正)
 現行では「人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずると認められるとき」に限定

3)汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止
 汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付ける 「事故時の措置」の範囲(対象となる汚水の種類及び事業者の範囲)を拡大。
(水濁法の改正)
 汚水の種類として、排水規制の対象となっていない有害な物質を追加。
 事業者の範囲として、排水規制の対象となっていないが、有害な物質を取り扱う事業者を追加。

4)事業者による自主的な公害防止の取組みの促進
 大気汚染・水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定を創設。
 (大防法及び水濁法の改正)
  ばい煙又は汚水・廃液の排出状況の把握。
  汚染物質の排出を規制するために必要な措置の実施。

<大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案>(環境省)

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