☆ 食品、添加物等の規格基準に関する省令等の一部改正
施行日:平成23年2月28日
改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、穀類及び豆類の成分規格のうち、米に含有されるカドミウム及びその化合物にあっては、玄米及び精米中にCdとして0.4ppm(これまでは1.0ppm)を超えて含有するものであってはならないと改め、同成分規格の試験法において、検体に精米を加えることともに、ジチゾン・クロロホルム法を削除したこと。
☆厚生労働省のホームページ:
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(食安発0408第2号、平成22年4月8日)