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水濁法の一部を改正

☆「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」について

公布日:平成23年6月23日
施行日:公布の日から一年以内

改正の背景
■ 昨今の調査によって、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な物質の漏洩による地下水汚染事例が、毎年継続的に確認され、その中には、事業場等の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もあることが判明。
■ これらは事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老巧化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による漏洩が原因の大半。
■ 地下水は都市用水の約25%を占める貴重な淡水資源。一方、地下水汚染は、地下における水の移動経路が複雑であるため、原因者の特定が難しく、自然の浄化作用による水質の改善が期待できないこと等から一度汚染すると回復が困難。

地下水汚染の未然防止のための実効ある取り組みの推進を図る必要
改正内容
(1) 対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等に事前に届出なければならないこととする。
(2) 構造等に関する基準順守義務等
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、構造等に関する基準を順守しなければならないこととする。また、都道府県知事等は当該施設が基準を順守していないときは、必要に応じ計画の変更又は廃止、又は構造等の改善、施設使用の一時停止を命令できることとする。
(3) 定期点検の義務の創設
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検し、点検結果を記録し保存なければならないこととする。

環境省のホームページ:水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について

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