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最近の廃掃法改正のまとめ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

施行日:平成23年4月1日 (多量排出事業者処理計画等の公表部分以外)
    平成23年10月1日(多量排出事業者処理計画等の公表について)

1.概要
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(改正令)に関して、平成23年1月28日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が環境省から公布されました。
省令の主な項目を以下にまとめました。詳しくは環境省のホームページを参照してください。

(1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し
  (申請書類の追加)
(2)定期検査
  (検査期間、申請書類、結果通知規定の整備)
(3)廃棄物処理施設における記録の作成
  (事故発生時に応急措置を講じた記録の作成・保存の義務化)
(4)維持管理情報の公表
  (公表する維持管理情報の記録を処理施設内に設置する義務)
(5)設置者が不在となった最終処分場対策
  (積立金の取戻し手続)
(6)廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続
  (処理能力を減少する場合の軽微変更届出の創設)
(7)焼却時の熱利用の促進
  (熱回収施設設置認定基準等規定の整備)
(8)大臣認定制度に関する規定の整備等
  (広域的処理認定制度の変更に関する処理方法変更手続を届出化、ほか規定の整備)
(9)産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度
  (事前届出が必要な保管面積ほか、届出手続等規定の整備)
(10)多量排出事業者処理計画
  (計画及び実施状況の報告様式を制定、知事による計画等の公表方法等を整備)
(11)帳簿
  (義務事業者の範囲拡大に伴なう帳簿の記載事項の整備)
(12)マニフェストの保存
  (保存期間の明確化)
(13)優良産廃処理業者認定制度
  (優良事業者の基準を制定)
(14)処理困難通知
  (適正な処理が困難となる事由及び通知を受けた管理票交付者が講ずべき処置を定義)
(15)輸入許可対象の拡大
  (廃棄物の輸入手続等の規定を整備)
(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外
  (下請人が運搬する廃棄物の定義と書面携行の義務及び、元請業者の責任)
(17)廃棄物の輸出確認及び輸入許可に係る事務における地方環境事務所への権限の委任
  (環境大臣の許可権限の委任)
(18)廃棄物の広域再生利用指定制度の廃止
(19)寒冷地における一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の構造
   基準及び維持管理基準の改正
  (導水管等の凍結防止措置の義務化)
(20)その他
  (許可証等に関する様式の整備ほか、所要の改正)

罰則の強化:
 ☆法人重課の量刑:
  ①不法投棄、②不法焼却、③無確認輸出、④無許可営業、⑤許可の不正取得の場合
  従来の1億円から3億円に引き上げ。
 ☆多量排出事業者の処理計画に関する罰則の創設:
  多量排出事業者は減量等の処理計画と報告の義務に対し未提出、虚偽の記載の場合は
  20万円の過料

環境省のホームページ:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)
環境省:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)
東京都:廃棄物処理法改正の概要について(平成23年1月)

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