☆危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
公布日:平成23年12月21日
施行日:平成24年順次予定
今回の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の主な改正事項は、以下のとおり
です。
(1)「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」を消防法上の第1類の危険物に追加する。
(2)浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクを有する特定屋外タンク貯蔵所の安全性を確保す
るために、当該貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準を新たに設ける。
(3)エタノール又はエタノールを含有するガソリンを取り扱う給油取扱所の安全性を確
保するために、当該給油取扱所の位置、構造及び設備等に係る技術上の基準を新た
に設ける。
(4)危険物施設におけるハロン代替ガスを用いた消火設備の使用を可能とする。
(5)「一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤」及び「オキシ三塩化
バナジウム及びこれを含有する製剤」を消防活動阻害物質に指定する。
(6)危険物施設における不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び泡消火設備の
技術上の基準を定める。