環境省は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン」の見直しを行い、公表しました。<報道発表資料>
汚染土壌処理業者における更なる適正な処理を確保するとともに、法対象外の基準不適合土壌についても適正な運搬・処理を確保する観点から、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しがされました。
処理業では、汚染土壌処理施設の許可自治体が搬入土壌量の情報を得られるように処理業者に自治体への報告を推奨、水銀やPCBを含む汚染土壌の処理施設については守るべき排ガス中の濃度参考値を示しました。