4月19日、政府はフロン回収・破壊法改正案を閣議決定し、国会に提出した。現行では特定機器の使用済みフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の回収・破壊だけが制度の対象だが、これをフロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体に拡大するのが中心だ。施行は公布から2年以内の政令で定める日とした。
フロン類やフロン類使用製品のメーカー、業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類充填業に登録制、再生業に許可制を導入する内容。
具体的には、
(1) フロン類製造輸入業者はフロン類の転換、再生利用などにより新規製造輸入量を計画的に削減
(2)冷凍空調機器などフロン類使用製品の製造輸入業者は製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWP(地球温暖化係数)製品への転換
(3)冷凍空調機器ユーザーは定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表―などを新たに求める。