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毒物及び劇物指定令改正で、新たに追加された毒劇物について

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成25年政令第208号。以下「改正政令」という。)(官報号外第138号)が平成25年6月28日に公布されました。

改正で追加された毒劇物は以下の通り。

毒物
(1) クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
(2) クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
(3) テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
(4) ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

劇物
(1)2-(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤(2-(ジエチルアミノ)エタノール0.7%以下を含有する物を除く。)

毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)では、新たに追加になったもののうち、毒物4種類はすべて、化学物質名及びこれを含有する製剤と規定してあるだけで、閾値など基準となるものはありません。一方、劇物の「2-(ジエチルアミノ)エタノール」は含有量が0.7%以下の場合、劇物から除外されています。

労働安全衛生規則第24条の16に基づく指針(「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」)があります。この中で、SDSについて規定しています。 今回追加された劇物の「2-(ジエチルアミノ)エタノール」は、毒物及び劇物取締法施行令(以下「令」という。)第18条の2別表第9第220号に通知対象物として規定されています。さらに、労働安全衛生規則別表第2の2に「2-(ジエチルアミノ)エタノール」の閾値に関係する数値が記載してあります。これらに該当するものは、名称等を通知すべきものとして、譲渡者は所定の事項を相手方に通知する義務があります。この所定の事項を記載した文書を、「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」において、安全データシート(SDS)としています。SDSについて詳しくは、下記の資料を参考にしてください。

「GHS対応 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく化学品の危険有害性情報の伝達」(経済産業省・厚生労働省)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet201210.pdf

毒物及び劇物指定令改正通知
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H250628/130628tuuchi.pdf

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