国連のGHS導入により、化管法のSDS制度が変わりましたが、それに伴い、平成27年6月10日、労働安全衛生法施行令が改正され、表示義務の対象物質が改正されました。平成28年6月1日より、法第57条第1項に基づき譲渡又は提供の際に名称等の表示が義務付けられる対象物について、これまでの104物質から、通知対象物(640物質)にまでその範囲が拡大されることになりました。
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