8月28日、排水基準を定める省令が改正されました。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項及び第27条の規定に基づく、海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の適用期限が平成30年9月30日に到来することから、業種ごと
の暫定排水基準値を見直すとともに、平成35年9月30日までの5年間(天然ガス鉱業は平成33年9月30日までの3年間)適用することが定められました。
改正法令(改正する法令)
排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成30年環境省令第18号)
被改正法令(改正される法令)
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
公布日:平成30年8月28日
施行日: 平成30年10月1日
【海域の窒素・りんに係る暫定排水基準を見直し】
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項及び第27条の規定に基づく、海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の適用期限が平成30年9月30日に到来することから、業種ごとの暫定排水基準値を見直すとともに、平成35年9月30日までの5年間(天然ガス鉱業は平成33年9月30日までの3年間)適用することが定められました。(附則第2項関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 医療 , その他