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日影規制の適用除外で、建築基準法施行令等が改正されました

9月12日、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、建築基準法施行令及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令が改正されました。

改正法令(改正する法令)
建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)

被改正法令(改正される法令)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)

公布日:平成30年9月12日

施行日: 平成30年9月25日

【日影規制の適用除外に係る手続の合理化に係る規定等を整備】
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部の施行に伴い、以下のとおり所要の規定の整備が行われました。
(1)宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化
宅配ボックスを設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項に規定する延べ面積に算入しないことと規定されました。(第2条関係)


(2)小規模な特殊建築物に係る防火区画の規制の合理化
小規模な特殊建築物については、一定の用途に供する建築物の部分とその他の部分との区画を要しないことと規定されました。(第112条関係)

(3)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
① 日影規制の適用除外に係る許可(特例許可)を受けた建築物について、再度特例許可を受ける必要がない増築、改築又は移転の位置は、特例許可を受けた際の敷地の区域とすることと規定されました。(第135条の12関係)
② 特例許可を受けた建築物について、再度特例許可を受ける必要がない増築、改築又は移転の規模は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模と規定されました。(第135条の12関係)

(4)仮設建築物に対する制限の緩和
国際的規模の競技会等の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の仮設建築物について、一部の規定を適用除外と規定されました。(第147条関係)

(5)限定特定行政庁の事務の追加
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第4号に掲げる建築物等に係る事務を担う建築主事を置いている市町村の長が行う事務として、建築物の接道規制の適用除外に係る認定が追加されました。(第148条関係)


関連業種: 食料品 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

参考URL

 

 

改正法令(改正する法令)
建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)
被改正法令(改正される法令)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)
公布日:平成30年9月12日

施行日: 平成30年9月25日

【規定整備】
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)が改められ、仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例(第85条関係)が定められたことに伴い、特定建築物の建築主の基準適合義務の適用除外となる仮設建築物を定めた規定で引用する同法の条項名の整理が行われました。(第7条関係)


関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

参考URL

 

改正法令(改正する法令)
建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第69号)
被改正法令(改正される法令)
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)
公布日:平成30年9月12日

施行日: 平成30年9月25日

【規定整備】
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)及び建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)において、建

築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)が改められ、所要の手続の合理化等の措置が講じられたことに伴い、以下のとお規定が整備されました。
(1)引用条項名の整理
以下の規定で引用する建築基準法(昭和25年法律第201号)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の条項名の整理が行われました。
① 確認申請書の様式(第1条の3関係)
② 建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式(第2条の2関係)
③ 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更(第3条の2関係)
④ 許可申請書及び許可通知書の様式(第10条の4関係)
⑤ 全体計画認定の申請等(10条の23関係)
⑥ 手数料の額(第11条の2の3関係)
⑦ 磁気ディスク等による手続(第11条の3関係)
(2)敷地と道路との関係の特例の基準を規定(第10条の3関係)
接道規制の適用除外に係る手続が合理化されたことに伴い、道の基準並びに建築物の用途及び規模に関する基準が新たに定められました。
(3)接道規制の適用除外の認定申請書を規定(第10条の4の2関係)
接道規制の適用除外の認定申請をしようとする場合、管理者の承諾書を添付することが定められました。
 
関連業種: 食料品 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

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