11月29日、12月1日に施行されるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の改正法の規定を整備するため、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則が改正されました。
また、11月30日、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令などが改正されました。
さらに、同日、次の改正が行われました。
・エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年経済産業省令第67号)
被改正法令(改正される法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)
公布日:平成30年11月29日
施行日: 平成30年12月1日
【エネルギー管理統括者の選任等の規定を整備】
企業連携による省エネ対策や「荷主」の定義の見直し等の措置が講じられました、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)の施行に伴い、以下のとおり所要の規定の整備が行われました。
(1)エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任に係る規定を整備(第8条、第13条、第17条、第23条関係)
(2)エネルギー管理統括者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の業務を規定(第9条、第18条、第24条関係)
(3)エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員の選任又は解任の届出に係る規定を整備(第12条、第15条、第22条、第33条関係)
(4)エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員の資質の向上を図るための講習の期間に係る規定を整備(第14条、第32条関係)
(5)特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者及び特定荷主又は認定管理統括荷主の中長期的な計画の提出に係る規定を整備(第35条、第78条関係)
(6)特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者及び特定荷主又は認定管理統括荷主の定期の報告に係る規定を整備(第36条、第37条、第79条、第80条関係)
(7)密接関係者及び密接関係荷主の要件を規定(第43条、第81条関係)
(8)認定管理統括事業者及び認定管理統括荷主の認定・認定の取消しに係る規定を整備(第44条、第45条、第82条、第83条関係)
(9)密接関係者及び密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している要件を規定(第46条、第84条関係)
(10)連携省エネルギー計画及び荷主連携省エネルギー計画の認定の申請・認定及び同計画の変更に係る申請・認定、認定の取消しに係る規定を整備(第47条、第51条、第85条、第89条関係)
(11)荷主に係る貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件を規定(第73条関係)
(12)準荷主か?荷主に行う指示事項を規定(第74条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他
・貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準
・貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準
・旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第329号)
被改正法令(改正される法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)
公布日:平成30年11月30日
施行日: 平成30年12月1日
【認定管理統括貨客輸送事業者の認定基準を規定】
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)により、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)が改められ、複数の事業者が一体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度が創設されたことに伴い、以下のとおり所要の規定が整備されました。
(1)第2種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの年度の使用量が定められた。(第6条関係)
(2)エネルギー管理士免状に関する事務の委託について、指定試験機関への委託の方法等が定められた。(第8条関係)
(3)認定管理統括貨客輸送事業者の認定基準である輸送能力の合計の定義及びその基準が定められた。(第15条関係)
(4)エネルギー管理講習等を受けようとする者が納める手数料について、新たに手数料を支払うべき者として規定された者の支払うべき手数料の額等が定められた。(第31条関係)
(5)新たに経済産業大臣等が行うこととされた事務のうち、地方支分部局長へ委任する権限が定められた。(第32条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他
・特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う経済産業省・環境省関係省令の整理に関する省令(平成30年経済産業・環境省令第8号)
被改正法令(改正される法令)
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業・環境省令第3号)
公布日:平成30年11月30日
施行日: 平成30年12月1日
【規定整備】
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)により、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定貨物輸送事業者、認定管理統括荷主、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、特定航空輸送事業者の定期報告が規定されたことに伴い、特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等を定めた規定中で引用する条項名の整理が行われました。(別表第1関係)
関連業種: 食料品 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他
・温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令
改正法令(改正する法令)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行に伴う経済産業省・環境省関係省令の整理に関する省令(平成30年経済産業・環境省令第8号)
被改正法令(改正される法令)
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令(平成18年経済産業・環境省令第4号)
公布日:平成30年11月30日
施行日: 平成30年12月1日
【規定整備】
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第45号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第329号)の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)との関係について所要の改正が行われました。(第7条ほか関係)
関連業種: 食料品 , 他製造 , 建設 , 運輸 , 小売 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他
・特定輸入自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領
(現在Web上に改正概要はございません。)