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農薬取締法施行規則等が改正されました

 11月30日、農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令が公布され、農薬取締法施行規則及び持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則が改正されました。

農薬取締法施行規則の改正では、農薬規制に関する国際的な動向等を踏まえつつ、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)により農薬取締法(昭和23年法律第82号)が改められ、農薬の登録審査の見直しと再評価制度の導入などの措置が講じられたことに伴い、農薬の登録申請に当たり提出しなければならない資料として、農薬及び農薬原体の組成、物理的化学的性状、薬効・薬害、代謝、毒性、農作物等への残留、土壌や環境への影響に関する試験成績等が定められるなど、所要の規定の整備が行われました。

 

改正法令(改正する法令)
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年農林水産省令第75号)

被改正法令(改正される法令)
農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令第21号)

公布日:平成30年11月30日

施行日: 平成30年12月1日

 【農薬登録申請時に提出すべき資料等を規定】
農薬規制に関する国際的な動向等を踏まえつつ、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)により農薬取締法(昭和23年法律第82号)が改められ、農薬の登録審査の見直しと再評価制度の導入などの措置が講じられたことに伴い、以下のとおり所要の規定の整備が行われました。
(1)農薬の登録申請に当たり提出しなければならない資料として、農薬及び農薬原体の組成、物理的化学的性状、薬効・薬害、代謝、毒性、農作物等への残留、土壌や環境への影響に関する試験成績等が定められた。(第2条関係)
(2)農薬原体の成分及び毒性の強さか?同等なもの(ジェネリック農薬)について、登録申請時に提出を省略することができる資料は、毒性、農作物への残留等の試験成績と定められた(ただし、先発農薬(登録から15年経過)に相当する資料か?提出から15年経過しており、かつ、当該資料が申請された農薬の審査を行うに足りるものと認められる場合に限る。)。(第4条関係)
(3)再評価を行う期間は、概ね15年ごとと定められた。(第13条関係)
(4)農薬の表示の方法として、農薬の容器に表示事項の全ての表示か?困難な場合、一部の表示事項について記載した文書を容器に添付することに代えることができるものと定められた。(第14条関係)
(5)収穫サイクルごとに農薬の総使用回数をカウントする農作物等が「多年生の植物」から「複数回収穫される」農作物等と定められた。(第14条第関係)
(6)インターネット販売等、販売所て?直接農薬を販売しない場合には、販売者の「事務所その他これに準ずる場所」を販売所として届け出るものと定められた。(第15条関係)
(7)農薬製造者等の帳簿は、最終の記載の日から3年間の保存が義務づけられた。(第16条関係)
(8)農薬製造者等が毎年、農林水産大臣への報告が義務づけられる事項として、人畜等への被害の発生に関する情報や研究報告、外国における登録の変更・取消しに関する情報等が追加された。(第18条関係)
 
関連業種: 化学 , 食料品 , 医薬品 , 他製造 , その他

 

改正法令(改正する法令)
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成30年農林水産省令第75号)

被改正法令(改正される法令)
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第69号)

公布日:平成30年11月30日

施行日: 平成30年12月1日

 【規定整備】
農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)により農薬取締法(昭和23年法律第82号)が改められたことに伴い、持続性の高い農業生産方式に係る技術について定めた規定で引用する同法の条項名の整理が行われました。(第1条関係)
 
関連業種: 廃棄物処理 , その他

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