環境省は1月28日、改正土壌汚染対策法の第2段階施行(全面施行)に向けて、3種類の改正省令を公布しました。施行は4月1日です。
土壌汚染対策法施行規則は、リスクに応じた規制の合理化を図るため、
(1)調査義務が猶予されている土地の形質変更では900平方メートル未満は届け出の対象外とする
(2)臨海部の工業専用地域が人の健康に係る被害が生ずる恐れがない土地として扱う
ことなどを定めました。
改正法令(改正する法令)
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成31年環境省令第3号)
被改正法令(改正される法令)
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
公布日:平成31年1月28日
施行日: 平成31年4月1日
【土地汚染状況調査の方法等を規定】
土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大などの措置が講じられました、
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行に伴い、同改正法の施行に必要な省令事項等についての中央環境審議会の答申「今後の土壌汚染対策の在り方について(第2次答申)」(平成30年4月3日)を踏まえ、以下の項目について所要の規定の整備が行われました。
(1)土地汚染状況調査の方法
① 調査対象地の土壌汚染のおそれの把握等(第3条関係)
② 試料採取等を行う区画の選定(第4条、第5条関係)
③ 人為等に由来する汚染のおそれがあると認められる場合の調査(第6条、第8条、第9条関係)
④ 自然に由来する汚染のおそれがある場合の調査(第10条の2関係)
⑤ 公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における土地の調査(第10条の3関係)
⑥ 法第3条調査(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)(第1条、第16条、第19条、第21条の2~第21条の6関係)
⑦ 法第4条調査(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)(第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2関係)
⑧ 法第5条調査(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)(第30条の2関係)
(2)区域の指定等
① 要措置区域(第31条~第36条、第36条の2~第36条の4、第37条~第42条、第42条の2、第43条、第43条の2、第44条~第46条関係)
② 形質変更時要届出区域(臨海部特例区域を除く。)(第48条、第49条、第50条、第51条、第53条関係)
③ 臨海部特例区域(形質変更時要届出区域であって、法第12条第1項第1号の確認を受けた土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針の確認に係る土地の区域)(第49条の2~第49条の5、第52条の2~第52条の8関係)
④ 指定の申請(第56条関係)
⑤ 台帳(第58条関係)
(3)汚染土壌の搬出等に関する規制
① 搬出しようとする土壌の調査(第59条関係)
② 汚染土壌の搬出の届出(第61条、第62条、第64条関係)
③ 自然由来等形質変更時要届出区域間の移動等(第65条の2~第65条の4関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売
このほか、「汚染土壌処理業に関する省令」は、自然由来等土壌の受け入れ処理の在り方を示しました。
改正法令(改正する法令)
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(平成31年環境省令第4号)
被改正法令(改正される法令)
汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)
公布日:平成31年1月28日
施行日: 平成31年4月1日
【自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いを規定】
土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大などの措置が講じられた、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行に伴い、同改正法の施行に必要な省令事項等についての中央環境審議会の答申「今後の土壌汚染対策の在り方について(第2次答申)」(平成30年4月3日)を踏まえ、自然由来・埋立材由来基準不適合土壌の取扱いに関する以下の項目について所要の規定の整備が行われました。
① 汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
② 汚染土壌処理業の許可の申請(第2条関係)
③ 汚染土壌処理業の許可の申請書の記載事項(第3条関係)
④ 汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
⑤ 汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
⑥ 届出を要する汚染土壌処理業に係る変更(第10条関係)
⑦ 許可の取消し等の場合の措置義務(第13条関係)
⑧ 汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請(第14条関係)
⑨ 汚染土壌処理業に係る法人の合併又は分割の承認の申請(第15条関係)
⑩ 汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請(第16条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」は、技術管理者が他の者を監督する方法を定めています。
改正法令(改正する法令)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(平成31年環境省令第5号)
被改正法令(改正される法令)
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令第23号)
公布日:平成31年1月28日
施行日: 平成31年4月1日
【指定調査機関の業務規程で定めるべき事項を改正】
土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大などの措置が講じられた、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行に伴い、同改正法の施行に必要な省令事項等についての中央環境審議会の答申「今後の土壌汚染対策の在り方について(第2次答申)」(平成30年4月3日)を踏まえ、指定調査機関の業務規程で定めるべき事項について、技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項が追加されるなど、所要の規定の整備が行われました。(第3条、第19条、第20条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売
また、翌1月29日、土壌汚染対策法施行規則の改正省令と環境大臣の告示を公布しました。第2段階施行に向けて必要となる告示事項などを定めています。施行は4月1日です。
告示は4種類あり、
(1)土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合における土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件
(2)要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合における当該土壌の特定有害物質による汚染状態の調査方法を定める件
などとなっています。
さらに1月30日、「1、2-ジクロロエチレン」の特定有害物質の指定や土壌の汚染状態を適切に分析する手順の明確化のため「土壌ガス調査に係る採取および測定の方法を定める件」など4つの改正告示を公布しました。施行は4月1日です。