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環境教育等促進法施行規則が改正されました

4月1日、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則が改正されました。


改正法令(改正する法令)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年文部科学・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第1号)

被改正法令(改正される法令)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部科学・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号)

公布日:平成31年4月1日

施行日: 平成31年4月1日/令和1年7月1日

【体験の機会の場の認定基準等を変更】
平成30年6月26日に閣議決定された「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更において、体験活動の意義を捉え直し、地域や民間企業の体験の機会の場の積極的な活用を図ることとされたことを踏まえ、以下のとおり改正が行われました。

(1)体験の機会の場の認定基準の変更(第8条関係)
体験の機会の場の事業への従事経験が「3年以上」から「1年以上」に緩和された。
(2)認定申請の添付書類の変更(第9条関係)
添付書類の認定申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類の年数が「直近の3事業年度」から「直前の事業年度」に緩和された。
(3)運営状況の報告事項の明確化(第12条関係)
体験の機会の場の運営状況報告について、実施内容、目的、期間、回数、参加費用、参加者数、事故の有無等、収支決算とすることが規定された。
 
関連業種: 建設 , 電気


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