4月22日、容器保安規則が改正されました。
改正法令(改正する法令)
容器保安規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第48号)
被改正法令(改正される法令)
容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)
公布日:2019年4月22日
施行日:2019年5月1日
【FC容器の定義方法を見直し】
多くの種類の冷媒(液化フルオロカーボン)を充填できるFC容器(冷媒用容器)に、新たに開発された冷媒をFC容器に充填する際、その都度規定の改正を行わなくても済むよう、FC容器に充填できる冷媒を掲名することが廃止されるなど、定義方法の見直しが行われました。(第2条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , その他