6月18日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則が改正されました。
改正法令(改正する法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和1年厚生労働省令第17号)
被改正法令(改正される法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
公布日:2019年6月18日
施行日:2019年6月18日
【劇薬、医薬品を追加指定】
エヌトレクチニブ、キザルチニブなどの新医薬品の国内製造販売が承認されたことに伴い、それら新医薬品が劇薬、医薬品として指定されました。(別表第3、別表第5関係)
関連業種: 化学 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 他製造 , 医療