6月19日、浄化槽法が改正されました。
改正法令(改正する法令)
浄化槽法の一部を改正する法律(令和1年法律第40号)
被改正法令(改正される法令)
浄化槽法(昭和58年法律第43号)
公布日:2019年6月19日
施行日: 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
【単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進】
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を促進するとともに、浄化槽の管理を強化するなど、所要の措置が講じられました。
(1)浄化槽の管理に関する事項
①使用の休止の届出等
浄化槽管理者が清掃し、その使用の休止を都道府県知事に届け出た浄化槽については、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されることが定められた。(第10条、第11条、第11条の2関係)
②環境大臣の責務
環境大臣は、都道府県知事に対して、水質に関する検査に関する事務その他浄化槽の管理に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めることとされた。(第12条の3関係)
(2)浄化槽処理促進区域
①浄化槽処理促進区域の指定
市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定ができることと定められた。(第12条の4関係)
②公共浄化槽
ア:浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、市町村が管理するものを「公共浄化槽」とし、市町村は浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成することが定められた。(第2条、第12条の5、第12条の6、第12条の7関係)
イ:アによる同意をした建築物の所有者等は、遅滞なく、建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならないことが定められた。(第12条の8関係)
ウ:市町村は、排水設備を設置しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その他の援助に努めることとされた。(第12条の8関係)
(3)浄化槽管理士に対する研修の機会の確保
保守点検を業とする者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加された。(第48条関係)
(4)浄化槽台帳の作成
都道府県知事は、浄化槽台帳を作成することが規定された。(第49条関係)
(5)協議会
都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他の浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織できることが定められた。(第54条関係)
(6)特定既存単独処理浄化槽に対する措置
都道府県知事は、既存の単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導、勧告、措置命令ができることが定められた。(附則第11条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医療, 廃棄物処理 , その他