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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正されました

9月4日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正されました。


改正法令(改正する法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和1年環境省令第5号)

被改正法令(改正される法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

公布日:2019年9月4日

施行日:2019年9月4日

 【廃プラスチック類の保管量の上限規制を緩和】
外国政府において実施されている使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響により、国内の産業廃棄物処理がひっ迫し、廃プラスチック類の保管量が増大していることを踏まえ、一定の基準を満たした優良産業廃棄物収集運搬業者が産業廃棄物の廃プラスチック類の処理施設に、その処分のために廃プラスチック類を保管する場合においては、保管の上限量を1日当たりの処理能力に28(現行14)を乗じて得られた数量に引き上げられ、廃プラスチック類の適正な保管を確保するための措置が講じられました。
(第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2ほか関係)
 
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 ,運輸 , 小売 , 医療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

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