1月27日、作業環境測定法施行規則が改正されました。
改正法令(改正する法令)
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)
被改正法令(改正される法令)
作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)
公布日:2020年1月27日
施行日:2020年4月1日
【個人サンプリングによる作業環境測定を規定】
「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」の報告書(平成30年 11月6日公表)を踏まえ、指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う個人サンプリングが追加されるなど、所要の改正が行われました。
(第3条、第6条、第25条、第52条、第54条、第59条、第61条、様式関係)
関連業種:化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 医療