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4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします 

石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要 1.事前調査結果の報告対象(年間 2 00 万件程度) 石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。 【報告対象となる工事】 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上) 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込)) 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込)) 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事 (総トン数20トン以上)も必要です。 2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。 1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。 複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。  なお、電子システムによる報告が基本となりますが電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。

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