公布:平成20年9月30日 施行:平成20年10月1日
概要:水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・燐に係る現行の暫定排水基準の適用期限が平成20年9月30日を以って満了することから、以降の暫定排水基準について定めたものです。 業種:天然ガス鉱業、畜産農業、酸化銀製造業、酸化コバルト製造業、黄鉛顔料製造業、バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10232