☆特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令
公布:平成20年12月5日
施行:平成21年 4月1日
概要:
(1) 特定家庭用機器の追加(令第1条関連)
特定家庭用機器に以下のものが追加されます。
?液晶式テレビジョン受信機
(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
プラズマ式テレビジョン受信機
衣類乾燥機
(2) 電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加(令第2条関連)
電気洗濯機のうち、冷媒として特定物質等を使用するものからの特定物質等の回収・破壊等に関する規定が追加されます。
http://www.meti.go.jp/press/20081202002/20081202002.html