公布:平成21年4月24日
施行:公布の日から起算して1年を超えない政令で定める日
概要:
1)土壌汚染状況の把握のため制度の拡充
面積が一定規模以上の土地の形質変更を行なおうとするものは知事に届け出ることとし、知事は土壌汚染のおそれのある土地と認めるときは土地の所有者に状況調査を命ずる。
2)規制対象区域の分類と講ずべき措置の内容
知事は調査の結果特定有害物質による汚染状態が基準に適合していない土地について「措置実施区域」(盛土、封じ込め等の対策が必要な区域)又は「形質変更届出区域」(土地の形質変更時に届出が必要な区域)に指定し、前者の場合土地の所有者に対し健康被害防止の措置を講ずべきことを指示する。(環境リスク低減の観点からも問題のある掘削除去偏重に対する施策)
3)汚染土壌の適正処理の確保
汚染土壌を措置実施区域外へ搬出しようとする者に対し知事への事前届出、運搬に関わる基準の順守、汚染土壌処分業の許可を受けたものへの処理の委託を義務付ける。(①指定区域内の土壌の搬出規制、②搬出土壌の管理票の交付義務、③土壌処理業者の許可制度の新設)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10848