☆エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(48条)
公布:平成21年5月12日 施行:平成21年7月 1日
概要: 改正規則は省エネ法21条に基づき、性能向上を図るべき特定機器とされるエアコンディショナーから除外されるものとして冷房用のみに供されるもの、窓に設置されるもの、壁を貫通して設置されるものなどが新たに追加された。
http://www.eccj.or.jp/law06/pdf/180_090512.pdf