☆地球温暖化対策推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量公表制度
公表日:平成21年12月28日
地球温暖化対策推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により温室効果ガスを一定量排出する事業者(特定排出者)は毎年、年度ごとに排出量を国に報告することが義務つけられている。
特定排出者に於ける電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定にあたっては排出係数を経済産業省及び環境省において確認の上、公表することとされている。各電力事業者の排出係数が平成21年12月28日付け官報に掲載された。
排出係数(t-CO2/kWh)
例: 東京電力 0.000418
中部電力 0.000455
関西電力 0.000355
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11956