☆ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
公布日:平成22年5月19日
施行日:公布日より1年以内の施行
法改正の必要性
・ 不法投棄等の不適正処理は依然として多数発覚、産業廃棄物の排出事業者の処理責任の徹底等が必要
・ 廃棄物処理施設(最終処分場等)による環境汚染への住民不安に配慮し、維持管理対策の強化が必要
・ 再生利用は進んでいるが、産業廃棄物の排出抑制が不十分
・ 廃棄物の循環的利用の確保が必要
・ 廃棄物の焼却時の熱利用が進んでいない
概要
1) 産業廃棄物排出事業者による適正な処理を確保するための対策強化
① 産業廃棄物を事務所の外で保管する際の事前届出を創設。
② 建設工事に伴い生ずる廃棄物は元請業者に処理責任を一元化。(建設業では元請業者、下請業者、孫請業者等が存在し誰が処理責任を有するのか不明)
③ 不適正に処理された廃棄物を発見した土地所有者等の通報努力義務を規定。
④ 従業員等が不法投棄等を行った場合に、事業主である法人に課せられる量刑を3億円以下の罰金に引き上げ。(現行法では1億円以下)
2) 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
① 廃棄物処理施設の設置者に対し、知事による当該施設の定期検査を義務付け。
② 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置を講ずる。
3) 廃棄物処理業の優良化の推進
① 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす業者について、許可の更新期間の特例を設置(現行法では一律5年)
② 廃棄物処理業の許可に係わる欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除き、許可の取消が役員を兼務する他の業者の許可の取消につながらないように措置。
4) 排出抑制の徹底
①多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設(現行法では作成・提出を義務付ける規定はあるが、担保する規程はない)
5) 適正な循環的利用の確保
①廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加。(現行法では輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている)
6) 焼却時の熱利用の促進
① 焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合する時は知事の認定を受けることのできる制度を創設。
環境省ホームページ:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の公布のお知らせ
環境省ホームページより法律概要