☆米穀等の取引等に係わる情報の記録および産地情報の伝達に関する法律
公布日:平成22年4月24日
施行日:平成22年10月1日(一部)
法制定の目的
米穀事業者に対し米穀等の譲受け、譲渡し等にかかわる情報の記録および産地情報の伝達を義務付けすることにより、米穀等に関し食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、および適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進ならびにその関連産業の健全な発展を図ることを目的としている。
概要
米トレーサビリティ法は大きく2つの内容から構成されている。一つはトレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存すること、もう一つは消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用を除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達すること。
○トレーサビリティ (取引等の記録の作成・保存)
問題が発生した場合の流通ルートの速やかな特定と回収のために、米・米加工品を取引、事業所間の移動、廃棄などを行った場合にはその記録を保存することが義務付けられる。(平成22年10月1日より)
・ 紙媒体・電子媒体いずれも可
・ 保存期間は原則3年(賞味期限等に応じて3ヶ月間・3年間・5年間と異なる)
・ 記録事項:品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所等
○産地情報の伝達 (取引等に伴う産地情報の伝達)
産地情報を一般消費者にまで伝達するため平成23年7月1日より
1、事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲渡す場合には、伝票等または容器・包装への記載により産地情報の伝達が必要となる。
2、一般消費者への産地情報の伝達
玄米・精米、もち(一部)のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合には、JAS法に従い、これまでどおり表示する。
上記の義務がない場合には、米トレーサビリティ法に基づき産地情報の伝達を行うことが必要となる。
ただし、外食店等で米飯類以外のものを提供する場合は米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要。
農林省のホームページ:米トレーサビリティ法の概要