☆地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律が公布された
公布日:平成22年12月10日
施行日:公布の日から起算して1年以内(基本方針については公布の日)
趣旨・背景
■ 生物多様性が深刻な危機に直面
○ 希少な野生動植物の減少
○二次的自然(里地里山など)の手入れ不足
○ 外来種の侵入による生態系の撹乱
■ 地域の特性に応じた保全活動が必要
■ 生物多様性の保全に対する社会的要請の拡大
○ 生物多様性基本法の制定(平成20年)
○ 生物多様性条約COP10の開催(名古屋市)
制度の概要
■ 基本方針の策定
○ 環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣による地域連携保全活動の促進
に関する基本方針の策定
■ 地域連携保全活動の促進の枠組み
○ 市町村による地域連携保全活動計画の作成
○ NPO等による計画の案の作成についての提案
○ 自然公園等の許可等にかかわる行為については環境大臣または都道府県
知事の協議・同意
○ 地域連携保全活動計画の作成や実施にかかわる連携整備を行うための協議会の設置
○ 地域連携保全活動計画に従って行う活動については、自然公園法、森林法及び
都市緑地法等の許可を受けなくてもよいとする特例措置
■ 関係者間のマッチングのための体制の整備
○ 関係者(活動実施者、土地所有者、企業等)間における連携・協力の斡旋、
必要な情報の提供・助言を行う拠点としての機能を担う体制を、地方公共団体が整備
■ 生物多様性保全上重要な土地の保全活動に対する援助
○ 民間主体が行う生物多様性の保全のための土地の取得促進のための援助
○ 環境大臣が生物多様性保全上重要な土地(国立公園等)を寄附により取得した場合に
おける、当該土地における生物多様性の保全のための意見の聴取
■ 地域連携保全活動に対する国等の援助
〇国及び地方公共団体による、地域連携保全活動に対する援助
■ 所有者不明地に関する施策の検討
○土地所有者が判明しないこと等により協力が得られない場合における、生物多様性の
保全のための制度のあり方について検討し、必要な措置を講ずる。
環境省のホームページ:
“地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の閣議決定について”
“生物多様性保全活動促進法について”