☆危険物の規制に関する規制等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)
施行日:平成23年2月1日
改正の概要
地下貯蔵タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から腐食の恐れが(特に)高いものとされるものについて腐食を防止するためのコーティング等の流出事故防止対策を講ずること及び地下貯蔵タンクの規制の合理化等を主な内容とする。
第1 地下貯蔵タンクの流出事故防止対策
腐食の恐れが特に高い地下貯蔵タンク:設置年数50年以上、モルタルによる外面保護、設計板厚が8.0mm未満
腐食の恐れが高い地下貯蔵タンク:設置年数40年以上、アスファルトによる外面保護、設計板厚が4.5mm未満
腐食の恐れが特に高い地下貯蔵タンクは内面ライニングまたは電気防食をすること。
腐食の恐れが高い地下貯蔵タンクは内面ライニング若しくは電気防食又は危険物の漏れを検知することができる常時監視装置を設置すること。
第2 強化プラスチック製二重殻タンクの内殻に用いる材質の性能規定化
内殻に持ちる強化プラスチックが日本工業規格K7012「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」の規定される基準に適合することが確認されていれば当該タンクにおいて取り扱うことができる。
第3 休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間等
危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、市町村長等が保安上支障がないと認めた場合には、当該タンク等の所有者の申請に基づき、当該タンク等に係る漏れの点検および点検記録保存義務を市町村長等が定めた期間延長することができる。
第4 強化プラスチック製二重殻タンクの漏れの点検方法の追加
1)ガス加圧法による強化プラスチック製二重殻タンクの漏れの点検に係る判定時間中圧力降下を確認する時間が15分から35分に延長された。
2)強化プラスチック製二重殻タンクの漏れの点検方法に、減圧法が規定された。
第5 地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る漏洩拡散防止措置
1)地価貯蔵タンクの漏れの点検を行なわなくてよい要件
①直径0.3mm以下の開口部から危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。
②タンク室その他もれた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていることの両方の要件を満たす必要があることとされているところ、内面ライニングを講じた場合、①の要件を満たしていればもれの点検を行わなくてよいとされた。
2)地下貯蔵タンク等の漏れの点検を3年に1回以上行うことでよいとされている要件に内面ライニングの措置が追加された
3)地下埋設配管の漏れの点検を行わなくてよい要件
①直径0.3mm以下の開口部から危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。
②さや管その他もれた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていることの両方の要件を満たす必要があることとされているところ、電気防食を講じた場合、①の要件を満たしていれば漏れの点検を行わなくて良いとされた。
第6 経過措置
腐食の恐れの特に高い地下貯蔵タンク及び腐食の恐れの高い地下貯蔵タンクに係る流出事故防止対策については平成25年1月31日までの間は、なお従前の例によることとされた。
総務省消防庁通達(消防危第144号)