☆廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) (東日本大震災による特例措置)
公布日:平成23年7月8日
施行日:平成23年7月8日
改正の趣旨
東日本大震災により、被災地に於いては膨大な量の災害廃棄物が発生した。
災害廃棄物の処理はその量、質共に平時において市町村が行っている日常生活に伴って生じたごみやし尿、事業系一般廃棄物の処理とはまったく異なったものとなっている。
このような困難な状況において、災害廃棄物の迅速な処理を推進していくため、震災により甚大な被害を受けた市町村が、震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を委託する場合において、通常は禁止されている一般廃棄物の処理の再委託を可能とする等の特例措置を設け、災害廃棄物の処理に係る市町村の事務負担を軽減することとなった。
改正内容
1、 特例措置の対象となる場合
特例措置の対象となるのは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に規定する特定被災地方公共団体である市町村が東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理を市町村以外の者に委託する場合に限られる。
ここで「東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理」とは、地震や津波により倒壊した建物の残骸や津波により大破した自動車・船舶等、地震や津波を直接的原因として発生した一般廃棄物の処理に限られず、原子力発電所の事故の影響により出荷停止となった後腐敗し廃棄物となった農産物等の、東日本大震災を原因として間接的に発生した一般廃棄物の処理が含まれるものである。
また平時における処理体制を活用することにより対応が可能と考えられる、避難地における避難住民の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の処理については、改正省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則において、特例の対象外としている。
特定被災地方公共団体である市町村から、地方自治法により東日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処理に係る事務の委託を受けた県が、当該処理を市町村以外の者に委託する場合においても特例措置の対象となる。
2、 特例措置の期限
特例措置の期限は平成26年3月31日とした。