☆電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す得る特別措置法
施行日:平成24年7月1日(予定)
1.法律の趣旨
エネルギー安定供給の確保、地球温暖化問題への対応、経済成長の柱である環境関連産業の育成のためには再生可能エネルギーの利用拡大が急務であり、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を導入する。
2.法律の概要
(1)電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の買取りの義務付け
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気について、電気事業者に対し、経済産業大臣が定める一定の期間・価格により買い取る(調達する)よう義務を課すことで、発電事業者が再生可能エネルギー発電設備へ投資を行う際の回収リスクを低減し、新規投資を促す。
(2)買取り費用の負担方法
買取りに要した費用に充てるため各電気事業者がそれぞれの需要家に対して使用電力量に比例した賦課金(サーチャージ)の支払を請求することを認めるとともに、地域間でサーチャージの負担に不均衡が生じないよう必要な措置を講ずる。
(3)その他
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)は廃止する(ただし、所要の経過措置を講ずる)。
少なくとも3年ごとに、再生可能エネルギーの導入量及びサーチャージ負担の与える影響等を勘案した見直しを行うとともに、2020年度を目途に廃止を含めた見直しを行う。
経済産業省のホームページ:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案について