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水濁法施行規則の一部改正

☆水質汚濁防止法施行規則の一部改正及び排水基準を定める省令の一部改正

公布日:平成23年10月28日
施行日:平成23年11月 1日

平成21年11月30日、1,1-ジクロロエチレンについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値の変更が行われた。(0.02mg/lから0.1mg/lに変更)
これを受けて、排水基準を0.2mg/lから1mg/lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/lから0.02mg/lから0.1mg/lに改正された。(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)

<排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部改正>
亜鉛については、平成15年11月5日に環境基準が設定され、当該環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化(5mg/lから2mg/lに変更)している。(WHO飲料水水質ガイドライン等において当該物質の毒性評価がより実際の毒性に近い評価値に変更されたため)
その際、直ちに当該排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(10業種)に対し、5年間の暫定措置として、暫定排水基準を設定した。(平成23年12月10日まで)
現行の暫定排水基準は平成23年12月10日を以て適用期限を迎えることから、平成23年12月11日以降の措置について検討を行った結果、3業種(*1)について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長された。
(*1)無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業

環境省のホームページ:「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)

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