☆食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等についての発生目標
施行日:平成24年4月1日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断基準となるべき事項
を定める省令に基づき基準発生原単位が定められた。
暫定期間は平成24年4月1日から2年間適用する。
業種 基準発生原単位
肉加工品製造業 113kg/百万円
牛乳・乳製品製造業 108kg/百万円
味噌製造業 191kg/百万円
しょうゆ製造業 895kg/百万円
ソース製造業 59.8kg/t
パン製造業 194kg/百万円
麺類製造業 270kg/百万円
豆腐・油揚製造業 2,560kg/百万円
冷凍調理食品製造業 363kg/百万円
惣菜製造業 403kg/百万円
すし・弁当・調理パン製造業 224kg/百万円
食料飲料卸売業(飲料) 14.8kg/百万円
食料飲料卸売業(飲料以外) 4.78kg/百万円
各種食料品小売業 65.6kg/百万円
菓子・パン小売業 106kg/百万円
コンビニエンスストア 44.1kg/百万円
電子政府の総合窓口のHP:
「食品廃棄物等の発生抑制の目標値に係わる告示案等に対する意見の募集について」
(平成24年2月6日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室)