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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成26年環境省令第3号)について

環境省の「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」の報告書(平成24年8月)を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の保管及び処分状況等届出書等の各様式を変更する等の改正が行われた。

(1) 様式改正
廃電気機器の製造者、製造年月及び型式等から、高濃度PCB廃棄物か否かを判断するための項目として、様式中の「廃棄物の型式等」欄に「型式」項目を追加する。また、高濃度のPCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等を含む)を区分するための項目として、様式に「区分」欄を追加する。(様式第1号~第3号関係)

(2) 譲受け・譲渡し
特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者へのPCB廃棄物の譲受け・譲渡しの法的関係についてより明確化するため、PCB廃棄物の譲受け・譲渡しが認められる場合の規定を整理する。(第8条関係)

詳細はこちら
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=23969&hou_id=17820

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