京都市は2015年9月30日、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則」を改正し、廃棄物の発生抑制の取組みに関して、報告書等の作成等が求められる事業者ごとの建築物等の面積を定めました。
「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(昭和29年条例第21号)の改正に伴う措置です。
実施状況等報告書の提出が必要となる業態ごとの床面積を、物品小売業者、飲食店、旅館業ごとに定めました(大学は無条件で提出)。
また、事業系廃棄物の減量を図らなければならない事業用大規模建築物の面積を、1,000平方メートルと定めました。
この改正に伴い、分別については、事業者・市民等を対象に「協力」から「義務」に引き上げられました。
2015年10月1日施行です。詳細は、下記リンクより参照してください。
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