9月21日、食品表示基準が改正されました。
改正法令(改正する法令)
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成30年内閣府令第44号)
被改正法令(改正される法令)
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
公布日:平成30年9月21日 / 施行日: 平成30年9月21日
【無菌充填豆腐などの表示基準を改正】
消費者委員会答申を踏まえ、以下の3品目について食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。
(1)無菌充填豆腐(第5条、第10条、第15条、別表第19、別表第23関係)
従来の冷蔵保存の豆腐のほかに、常温保存の無菌充填豆腐に対応した新しい表示方法が定められました。
(2)防かび剤(フルジオキソニル)(第20条、第25条、第29条、別表第24、別表第25関係)
用途名と物質名の併記が義務づけられている防かび剤(フルジオキソニル)の使用対象食品の拡大に伴い、新たな表示が必要となる食品が追加されました。
(3)ボロニアソーセージ(別表第3関係)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)に基づき、保護の対象とされる予定の「Mortadella Bologna」(モルタデッラボローニャ)について、一般的な商品名称としてボロニアソーセージと表示できるよう用語の意義等の規定が整備されました。
関連業種: 食料品 , 小売 , その他