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廃棄事業防護措置で、原子炉等規制法施行令が改正されました

 【廃棄事業の防護措置に係る規定を整備】
9月28日、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令が改正されました。

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)において、廃棄事業等に関する規制強化の措置が講じられた、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定が施行されることに伴い、廃棄事業に係る防護措置が必要な場合の防護対象特定核燃料物質の取り扱いについて所要の整理が行われました。


改正法令(改正する法令)
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(平成30年政令第281号)

 

被改正法令(改正される法令)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)

 

公布日:平成30年9月28日

施行日: 平成30年10月1日

関連業種: 電気

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