10月1日、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令(平成30年経済産業・環境省令第6号)
被改正法令(改正される法令)
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成27年経済産業・環境省令第10号)
公布日:平成30年10月1日
施行日: 平成30年10月1日
【水銀含有再生資源の要件を規定】
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12号)の施行に伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物(平成10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第1号)が、平成30年9月30日限りで廃止されたことを受け、水銀による環境汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第2項に定める「水銀含有再生資源」の要件について、本則において定めることとされました。(本則関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 他製造 , 電気 , 医療 , 廃棄物処理