11月30日、農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、次の法令が改正されました。
・農薬取締法施行令
改正法令(改正する法令)
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第326号)
被改正法令(改正される法令)
農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)
公布日:平成30年11月30日
施行日: 平成30年12月1日/平成32年4月1日
【再評価制度の手数料額を規定】
農薬規制に関する国際的な動向等を踏まえつつ、農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)により農薬取締法(昭和23年法律第82号)が改められ、農薬の登録審査の見直しと再評価制度の導入などの措置が講じられたことに伴い、以下のとおり所要の規定の整備が行われました。
(1)再評価を受けようとする者が納付すべき手数料の額が、35万円(再評価に係る農薬が2以上の種類の有効成分を含む場合は、35万円を当該農薬が含む有効成分の種類の数で除して得た額)と定められた。(第1条関係)
(2)テロドリン、エンドリン、ベンゾエピン、PCP、ロテノンについて、水質汚濁性農薬の指定が解除された。(第2条関係)
関連業種: 化学 , 食料品 , 医薬品 , 他製造 , その他
・特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令
改正法令(改正する法令)
農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第326号)
被改正法令(改正される法令)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)
公布日:平成30年11月30日
施行日: 平成30年12月1日
【規定整備】
農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)により農薬取締法(昭和23年法律第82号)が改められたことに伴い、本令で引用する条項名の整理が行われました。(第4条関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 電気 , 運輸