12月3日、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(平成30年内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第4号)
被改正法令(改正される法令)
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号)
公布日:平成30年12月3日
施行日: 平成30年12月3日
【既存用途水銀使用製品・用途を追加】
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第13条の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品として存在が確認された放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む)を除く)など6製品とその用途が追加されたほか、既に規定されている2製品に新たな用途が追加されました。(第2条、別表関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 他製造 , 電気 , 医療 , 廃棄物処理