12月3日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正されました。
改正法令(改正する法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年環境省令第25号)
被改正法令(改正される法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
公布日:平成30年12月3日
施行日: 平成31年3月3日
【水銀使用産業廃棄物の対象となる水銀使用製品を追加】
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(平成30年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)において、新たな水銀使用製品が追加されたことに伴い、廃棄物の処理及ひ?清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第1項の規定に基づく水銀使用製品産業廃棄物の対象に新たな水銀使用製品が追加されるとともに、あらかじめ水銀の回収が必要な水銀使用製品が追加されました。(別表第4、別表第5関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医
療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他