【窒素酸化物の放出量に係る放出基準を見直し】
12月14日、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則が改正されました。
平成29年7月の国際海事機関(IMO)第71回海洋環境保護委員会(MEPC)で採択された、海洋汚染防止条約附属書VI第13規則の発効に伴い、北米海域及び米国カリブの排出規制海域(ECA)において、その他の一般海域より厳しい窒素酸化物の放出規制(3次規制)が適用されているところ、そのECA内の造船所等で新たに建造された船舶または改造・修理・整備のため一時的にECAを航行する船舶については、適用を免除する規定が整備されました。
改正法令(改正する法令)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第88号)
被改正法令(改正される法令)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)
公布日:平成30年12月14日
施行日: 平成31年1月1日
関連業種: 化学 , 石油 , 他製造 , 電気 , 運輸 , その他