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●高度プロフェッショナル制度に係る規定を整備されました

3月25日、労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、次の法令が改正されました。

 ・労働基準法施行規則
 ・労働安全衛生規則


詳細は下記をご覧ください。

 

 

 

改正法令(改正する法令)
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第29号)

被改正法令(改正される法令)
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)

公布日:平成31年3月25日

施行日: 平成31年4月1日

【高度プロフェッショナル制度に係る規定を整備】
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により創設された特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を実施するため、以下の規定の整備が行われました。


(1)高度プロフェッショナル制度に関する決議の届出(第34条の2第1項関係)
高度プロフェッショナル制度に関する労使委員会の決議は、様式第14号の2により所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられた。
(2)同意の取得の方法(第34条の2第2項関係)
同意の取得の方法は、以下の事項を明らかにした書面に労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(労働者が希望した場合は電磁的記録の提供を受ける方法)と定められた。
① 労働者が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第41条の2第1項の同意をした場合には、同項の規定が適用されることとなる旨
② 同意の対象となる期間
③ 上記②の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
(3)対象業務(第34条の2第3項関係)
対象業務は、以下に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものを除く。)と定められた。
① 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
② 資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
③ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
④ 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
⑤ 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
(4)職務の合意の方法(第34条の2第4項関係)
職務の合意の方法は、使用者が以下に掲げる事項を明らかにした書面に労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(労働者が希望した場合は電磁的記録の提供を受ける方法)と定められた。
① 業務の内容
② 責任の程度
③ 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準
(5)年収要件(第34条の2第6項関係)
基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省で定める額は1,075万円とされた。
(6)健康管理時間の把握方法(第34条の2第8項関係)
健康管理時間は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法で把握することとし、事業場外において労働した場合で、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができるものと定められた。
(7)選択的措置
使用者は以下のいずれかの措置を講ずることと定められた。
① 始業から24時間を経過するまでに継続した休息時間として11時間を確保すること(第34条の2第9項関係)
② 1箇月の深夜労働の回数を4回以内とすること(第34条の2第10項関係)
③ 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超過時間は1箇月当たり100時間及び3箇月当たり240時間とすること(第34条の2第11項関係)
④ 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合の超過時間が、1箇月当たり80時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があった場合は健康診断を実施すること(第34条の2第12項関係)
⑤ 実施すべき健康診断の項目は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づく定期健康診断の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの及び当該対象労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況の確認とすること(第34条の2第13項関係)
(8)健康管理時間の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置(第34条の2第14項関係)
法第41の2第1項第6号の厚生労働省令で定める措置は、以下に掲げる措置と定められた。
① 労働者の健康及び福祉を確保するための選択的措置であって、使用者が講ずるものとして同項の決議をした措置以外のもの
② 健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導を行うこと
③ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
④ 対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
⑤ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること
⑥ 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること
(9)その他の決議事項(第34条の2第15項関係)
上記のほか、その他の厚生労働省令で定める事項が以下のとおり定められた。
① 法第41条の2第1項の決議の有効期間の定め及び当該決議は自動更新されない旨
② 労使委員会の開催頻度及び開催時期
③ 常時50人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること
④ 使用者は、労働者の同意及び撤回、合意した職務の内容、支払われると見込まれる賃金の額、健康管理時間の状況、休日確保措置の実施状況、法第41条の2第1項第4号から第6号までに規定する措置として講じた措置、苦情処理に関し講じた措置等の記録を、決議の有効期間中及びその満了後3年間保存すること
(10)報告(第34条の2の2関係)
法第41条の2第2項の規定による報告は決議が行われた日から起算して6箇月以内に、様式第14号の3により所轄労働基準監督署長にすることが義務づけられ、報告は健康管理時間の状況、休日確保措置の実施状況、選択的措置として講じた措置の実施状況及び健康・福祉確保措置として講じた措置の実施状況とすることが定められた。
(11)労使委員会(第34条の2の3関係)
労使委員会の要件等について、法第41条の2第1項の委員会の要件等に準ずることが定められた。
 
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医

療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他

参考URL

 

改正法令(改正する法令)
労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第29号)

被改正法令(改正される法令)
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

公布日:平成31年3月25日

施行日: 平成31年4月1日

【高度プロフェッショナル制度に係る規定を整備】
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により創設された特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を実施するため、以下の規定の整備が行われました。

(1)事業者に義務づけられた、高度プロフェッショナル制度の対象労働者への医師による面接指導等に係る事項について、産業医の職務等に関すること及び産業医に対し情報提供する事項が追加された。(第14条、第14条の2関係)
(2)面接指導の要件について、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合のその超過時間について、1月当たり100時間と規定された。(第52条の7の4関係)
(3)面接指導の実施方法等について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8の4第1項に規定する面接指導の実施方法等に準ずることが定められた。(第52条の7の4関係)
(4)高度プロフェッショナル制度の対象労働者で、面接指導の義務の対象外の労働者から申出があった場合には、当該面接指導を行うよう努めなければならないものと定められた。(第52条の8関係)
 
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 食料品 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , 小売 , 医

療 , 廃棄物処理 , 法務 , 協同組合 , 公務 , その他


参考URL①

参考URL②

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