3月28日、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が改正されました。
改正法令(改正する法令)
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(平成31年環境省令第7号)
被改正法令(改正される法令)
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成13年環境省令第34号)
公布日:平成31年3月28日
施行日: 平成31年3月28日 新旧
【失効時期を5年延長】
廃肉骨粉の飼料への利用等の制限が継続されることを踏まえ、廃肉骨粉の収集・運搬について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の許可を不要とする特例を定めた本令の失効時期が平成36年3月31日まで5年延長することが定められました。
(附則第3号関係)