3月29日、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令が公布され、次の法令が改正されました。
改正法令(改正する法令/共通)
一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令(平成31年経済産業省令第21号)
Ⅰ.被改正法令(改正される法令)
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)
公布日:平成31年3月29日
施行日: 平成31年3月29日
【液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドの安全対策を規定】
水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応した適切な保安規制を行うため、以下の項目について所要の改正が行われました。
① 圧縮水素スタンドの技術基準の対象範囲を見直し(第7条の3関係)
② 圧力の高い液化水素を用いる設備等からの離隔距離を規定(第7条の3関係)
③ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドに必要な安全対策を技術基準へ追加(第7条の3関係)
④ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドに必要な基準に関する完成検査及び保安検査の方法を規定(第82条、別表第1、別表第3関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , その他
Ⅱ.被改正法令(改正される法令)
コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)
公布日:平成31年3月29日
施行日: 平成31年3月29日
【液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドの安全対策を規定】
水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応した適切な保安規制を行うため、以下の項目について所要の改正が行われました。
① 圧縮水素スタンドの技術基準の対象範囲を見直し(第7条の3関係)
② 圧力の高い液化水素を用いる設備等からの離隔距離を規定(第7条の3関係)
③ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドに必要な安全対策を技術基準へ追加(第7条の3関係)
④ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドに必要な基準に関する完成検査及び保安検査の方法を規定(第37条、別表第3、別表第4関係)
関連業種: 化学 , 電機 , 自動車 , 石油 , 医薬品 , 木製品 , 製紙 , 印刷 , 他製造 , 建設 , 電気 , 運輸 , その他